<身体拘束>賠償認めず、患者側が逆転敗訴 最高裁判決(毎日新聞)

 入院患者をベッドに拘束したことの違法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は26日、身体拘束を違法と認めた2審・名古屋高裁判決(08年9月)を破棄し、患者側の請求を棄却した。患者側逆転敗訴が確定した。

 訴訟は岐阜県大垣市の女性(入院当時80歳、死後に遺族が訴訟承継)が、ベッドに縛り付けられ心身に苦痛を受けたとして、一宮西病院(愛知県一宮市)を運営する医療法人「杏嶺会」に600万円の賠償を求めた。2審判決によると、腰痛などで入院中の03年11月、深夜に興奮状態が収まらず、看護師にひも付き抑制具で約2時間拘束され、手首などに傷を負った。

 1審は請求を棄却したが、2審は70万円の支払いを命じていた。【銭場裕司】

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